バカな日本人だけ知らない日本の本質

戦後マスメディアが隠してきた日本の謎を暴露!30歳過ぎたら知らないじゃ恥ずかしいよ。知れば知るほど激怒する内容盛り沢山♪余命三年時事日記から抜粋。

司法汚染驚きの実態

在外被爆者にも医療費支給へ 最高裁が判決
海外に住む被爆者にも被爆者援護法に基づく医療費の支給が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、支給を認める判決を言い渡した。医療費の支給を認めた二審・大阪高裁判決が確定した。
最高裁が援護法に基づく医療費の支給を認めたのは初めて。同種の訴訟では広島、長崎地裁で支給を認めない判決が出ているが、この日の判決が影響を与える。
原告は、広島で胎内被爆した李洪鉉さん(69)と被爆者の遺族2人。いずれも韓国に住む。医療費の支給を大阪府に申請したが、海外にいることなどを理由に却下されたため、この処分の取り消しを求めて2011年に提訴していた。
http://www.asahi.com/articles/ASH984R29H98UTIL02Y.html

.....瀬木比呂志元裁判官の著書において、「最高裁判事に任命された元裁判官の女性学者」として、実名は挙げていないものの、岡部判事についての評価が記載されている。その要旨は、「学者出身の最高裁判事は、通例、学者としての業績を積み重ねてきた学会の重鎮であったが、岡部判事はそのような十分な業績のある人物ではないのではないか」というものである。Wikipedia

.....岡部喜代子裁判長主な担当審理
2011年12月19日第三小法廷決定:winny開発者の著作権法違反幇助事件につき、無罪とした大阪高裁判決を支持して上告棄却(裁判長)
2012年2月28日第三小法廷判決:生活保護老齢加算廃止違憲訴訟において、老齢加算廃止は適法と判断し上告棄却(裁判長)
2014年12月9日第三小法廷決定:漢検協会事件で、上告棄却(裁判長)

 司法試験に合格すると弁護士、検察官、裁判官になることができる。三権分立の司法というのは国家にとって基本となるべき憲法の構成要素なのだが、日本はそれを乗っ取られ汚染されているのが現状である。教員制度からはじまり、次々と廃止された国籍条項によって日本国家の三権は危機的状況にあると言っても過言ではない。今回はそのうちの一つ、司法関連をチェックする。
 国家とは何かを逸脱した判決を下す裁判官や他国の利益に邁進し、日本人を貶める弁護士等のチェックには司法の厚い壁がある。しかし、今回は7月8日の期限をもって、不法残留通報という容疑で入管や公安等の治安当局が司法組織に土足で踏み込める環境が整った。集団通報は公安にとっては錦の御旗、涙が出るだろう。
 今回は在日や反日弁護士組織の実態から検証する。在日コリアン弁護士会の活動報告を通して日弁連とのつながりを見れば、まあ、ほとんど明らかになる。最後の3名は集団通報対象だ。 この記事は6月後半の出稿予定だったのだが、米中の関係がかなり危なそう。また勃発は彼らは即、軍属となるから、在日中国人、在日韓国人とは必然的にゲリラ戦となるので、その標的あぶり出しの意味で出稿を前倒しすることとなった。

.....こういう教育からこんな裁判官が育つ(経歴はググってどうぞ)
君が代斉唱で不起立の都立高校教師22人を再雇用拒否の東京都に賠償命令 東京地裁 吉田徹裁判長
君が代訴訟、東京都に賠償命令 「不起立で再雇用拒否は違法」
東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に再雇用されなかったのは違法として、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、「都教育委員会裁量権を逸脱、乱用した」として、全員にそれぞれ200万円超の賠償を命じた。
 吉田徹裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮していない」と述べ再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。
http://www.47news.jp/CN/201505/CN2015052501001711.html

東京の公立学校の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、元教員の女性が教育委員会から受けた停職6か月の懲戒処分について、東京高等裁判所は「個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながる」として、取り消す判決を言い渡しました。
この裁判は、東京・町田市の市立中学校の教員だった女性が、平成19年の卒業式で君が代を斉唱する際に起立しなかったことを理由に、東京都教育委員会から停職6か月の懲戒処分を受けたのは不当だと訴えていたものです。
1審は、元教員は過去にも減給や停職1か月と3か月の処分を受けたにもかかわらず、再び起立しなかったとして訴えを退けました。28日の2審の判決で、東京高等裁判所須藤典明裁判長は「処分を機械的に重くしていくと最後は免職処分になり、自分の思想を捨てるか、教員の身分を捨てるかの選択を迫られる。憲法が保障している個人の思想や良心の自由の実質的な侵害につながるものだ」と判断して、懲戒処分を取り消すとともに10万円の賠償を東京都に命じました。
 判決について、元教員は「都の教育委員会が処分を機械的に重くすることに対してストップをかける内容で、うれしい」と話していました。一方、東京都の中井敬三教育長は「誠に遺憾だ。教職員の職務命令違反に対しては、今後も厳正に対処していく」とするコメントを出しました。
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150528/k10010094771000.html

ここからの資料は「弁護士と闘う!」
日本弁護士被害者連絡会事務局広報ブログから引用させていただいた。
このブログでは、日弁連の実態がよくわかる。日弁連は懲戒処分権を持っているが、すでに自浄能力はないようだ。以下に一例と、犯罪および不祥事による懲戒処分の官報公告というすさまじい実態をあげておく。こんな組織はもう必要はない。

 懲戒王(懲戒処分8回)の宮本孝一弁護士に出した懲戒請求はただいま綱紀委員会で2件の「懲戒相当」が出ています。9回目と10回目です。
9回目は平成26年12月19日一弁綱紀綱紀委員会で懲戒相当となっています。
(平成26年(綱)16号) 
もうすぐ綱紀委員会の審議が早10カ月になります。懲戒請求者はあまりに審議が遅いので日弁連に異議申立を行い受理されました。相当期間異議申立といいます。

平成27年(綱)681号
審査開始 平成27年9月3日 綱紀委員会第2部
異議が認められました。早く結論を出せということです。9回目の懲戒処分を早く出しなさいという指示です。綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出て懲戒委員会に審議が付されて10ヶ月も放置されていたのです。
第一東京弁護士会は処分を出したくなかったということでしょう。
 宮本孝一弁護士は2014年9月26日に弁護士法違反(NPOに名義貸し)で東京地検特捜部から起訴されています。そして2014年11月20日東京地裁で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けています。
 刑事事件で弁護士が有罪判決を受けた場合⇒資格が無くなり弁護士登録抹消の予定。ところが宮本弁護士は控訴しました。
そこで懲戒請求は見送られました。これで1つ事件が片付いた!
 ところが宮本弁護士は東京高裁に量刑不当と控訴しました。執行猶予が付いていながら量刑不当です。今年に4月に1審判決支持、控訴棄却になりました。
やっと、懲戒処分が出るかと思っていましたところ、宮本弁護士は最高裁に上告しました。現在最高裁で審議中。かなり粘ります
第一東京弁護士会は綱紀委員会から懲戒相当の議決を受けていつでも処分が出せます。が出しません。推定無罪ということで処分を出さないのです。これが日弁連の実態です。